住宅ローンの支払いを遅延するとどうなるか?

投稿日:2019年04月15日

住宅ローンの返済は、毎月決められた指定日に自動的に引き落とされるのが通常です。ただ、引き落とし口座に入金するのを忘れてしまうということは、ありえない話ではありません。収入が減って返済が厳しくなることもあるでしょう。

住宅ローンを滞納した場合、すぐに家を手放さなければいけないというわけではありません。段階を追って住宅ローンの支払いを要求され、最終手段として家を手放すということになります。

 

 

 

 

銀行からの督促

住宅ローン滞納をすると、およそ1ヶ月から3ヶ月の間に銀行などの金融機関から金額の支払いを取り立てる督促状や催促状が届きます。滞納1ヶ月未満の場合は厳しく取り立てることはありませんが、2、3ヶ月、それ以上になると所定の金額及び遅延返済金の全額を一括返済してください、と言った督促状が届くようになります。

この段階では、滞納分の一括返済ができれば競売を防ぐことができますが、滞納を続けてしまうと競売を予告するような、更に厳しい利益の喪失通知が届くようになるでしょう。

また、数回滞納してしまうと銀行に相談しても応じてもらえなくなる可能性もあります。

 

期限の利益喪失とは

住宅ローンを組む際、銀行との契約の中で分割でローンを支払って良いという内容が含まれています。これを期限の喪失といいますが、住宅ローン滞納を3ヶ月から6ヶ月程過ぎてしまうと期限の利益喪失の通知が届きます。

期限の利益喪失とは住宅ローンを分割で払うという契約に違反をしたため、分割で払うという利益をなくしましたということです。

この通知が届いてしまった場合は、通知に記された期日までに残り金額を一括返済しなければなりません。

しかし、大半の人は払えないため銀行が債務者の支払い状況を把握した上で、保証会社に支払いを請求します。これを代位弁済通知といいます。

 

競売で家を失ったうえにローンが残ることも

代位弁済通知が届き住宅ローン滞納を続けた場合、裁判所から競売開始決定通知書が届きます。

この通知は債務者の自宅が差し押さえられたことを意味し、債務者は自宅を売却するなどの自宅に関する権利を失うのです。

その後、裁判所から執行官と不動産の鑑定士が債務者の自宅の状況について物件の調査をする、現況調査が行われます。

数ヶ月後、入札が開始され落札者が現れ、落札者が入金を済ませると物件の所有権が債務者から落札者に変わります。これで、全てが終わるわけではなく、競売だと通常の市場価格のおよそ6割から7割ほどで落札されてしまうため、落札された金額以上に保証会社に支払わなければならない可能性があります。

 

借り換えができなくなる可能性がある

住宅ローンだけでなくそれ以外のローンで延滞してしまった場合、借り換えはかなり難しくなります。

延滞すると、個人信用情報にキズが付いてしまい、その情報が残ってしまいます。連続で延滞していると、ほぼ審査は無理だと思った方がいいです。

また住宅ローンの滞納や貸倒れ、破産などの事故が発生した場合、銀行は信用情報機関へ事故情報を報告しなければならない義務があります。そのため、事故が発生すると、まず銀行から事故情報が全国銀行個人信用情報センター(JBA)へ報告されます。

信用情報機関同士は、情報がネットワークで共有されることとなっており、銀行系の信用情報機関に事故情報が登録されれば、信販・クレジット系と消費者金融系の信用情報機関へも名前が登録されることになります。

信用情報機関の事故情報リスト(ブラックリスト)に名前が載ってしまうと、以下の制限を受けるようになります。

 

1.既に保有しているクレジットカードの利用ができなくなる。

2.新規でクレジットカードを作ることができなくなる。

3.キャッシングやカードローンが組めなくなる。

4.自動車ローンや新たな住宅ローン等が組めなくなる。

 

ブラックリストに載る期間としては、短い人で5年、長い人なら7年程度となります。

ブラックリストから名前が抹消された後は、基本的には上記①~④の制限は無くなります。

 

住宅ローンは遅延したら金融機関や保証会社から届く案内をそのままにせず、すぐに銀行へ連絡して早めに支払うことが鉄則です。

 

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