吹き抜けの延べ床面積算入基準とは?延べ床面積に含まれないケースも解説

投稿日:2024年11月07日

吹き抜けのある家は、開放感があり、空間を広く感じられるため、多くの人の憧れです。

しかし、吹き抜けを取り入れる際には、建築基準法上の床面積算入基準について理解しておく必要があります。

吹き抜け部分は、通常床面積に含まれませんが、一部のケースでは床面積に算入される場合があります。

また、吹き抜け以外にも、延べ床面積に含まれないケースがあります。

この記事では、吹き抜けの床面積算入基準について、建築基準法の解釈や延べ床面積の重要性などを解説し、間取り設計における選択肢を増やし、夢のマイホーム実現をサポートします。

吹き抜けの延べ床面積算入基準とは?

吹き抜けのある住宅は開放感があり魅力的ですが、建築基準法では吹き抜け部分の床面積算入基準が定められており、延べ床面積に含まれないケースと含まれるケースがあります。

この記事では、吹き抜けの床面積算入基準について、建築基準法の解釈や延べ床面積の重要性などを解説します。

1:建築基準法の解釈

建築基準法では、面積や高さの制限が細かく定められており、吹き抜け部分が床面積に算入されるかは、吹き抜け物件を購入・建築する際の重要なポイントとなります。

例えば、1階リビングの一部が2階まで吹き抜けになっているケースでは、1階の面積は床面積に含まれるものの、吹き抜け部分は1階の面積にも2階の面積にも算入されません。

2:延床面積の重要性

都市計画や景観の観点から、建ぺい率や容積率が定められています。

容積率は、延べ床面積と敷地面積を使って算出され、それぞれの土地で上限が設定されています。

住宅に吹き抜けを取り入れることで、その分床面積を小さくできる可能性があります。

しかし、容積率の制限を超えてしまう場合、吹き抜けの面積を床面積に算入しなければならないケースもあります。

そのため、吹き抜けを設計する際には、建築基準法上の床面積算入基準をしっかりと確認することが重要です。

3:吹き抜けの床面積算入基準

吹き抜け部分の床面積算入基準は、以下のとおりです。

・吹き抜け部分の床面積は、原則として延べ床面積に含まれない

・吹き抜け部分に渡り廊下、キャットウォーク、収納棚などがある場合は、床面積に算入される可能性がある

・吹き抜け部分の高さは、建築基準法で定められた基準値以下である必要がある

これらの基準を満たしていない場合は、建築基準法違反となる可能性があります。

そのため、吹き抜けを設計する際には、建築士や設計事務所と連携し、適切な設計を行うようにしましょう。

吹き抜けが床面積に入る場合とは?

吹き抜け部分は通常床面積に含まれませんが、渡り廊下、キャットウォーク、収納棚などがある場合は、床面積に算入される可能性があります。

それぞれのケースにおける具体的な基準を解説し、注意すべき点をまとめます。

1:渡り廊下がある場合

吹き抜けに、上部の一部と一部を結ぶ渡り廊下が存在する場合は、床面積に含まれる可能性があります。

吹き抜けを設置する際に、高い場所を掃除することを目的として通路を設置することもあるため、床面積に算入する可能性があるということを理解しておきましょう。

渡り廊下の幅や構造によって、床面積に算入されるかどうかは異なりますので、設計段階で確認が必要です。

2:キャットウォークがある場合

吹き抜け部分にキャットウォークがある場合も床面積に算入される可能性があります。

キャットウォークとは壁に設置され、高い所にある猫用の通路のことです。

どんなにわずかな面積であっても床面積に含まれ、建築基準法に満たされない場合があるため、設置の際には注意しましょう。

キャットウォークの構造や設置場所によって、床面積に算入されるかどうかは異なりますので、設計段階で確認が必要です。

3:収納棚がある場合

吹き抜け部分に収納棚があると床面積に算入される可能性があります。

収納棚の高さが1階部分に収まっている場合は床面積に含まれませんが、2階の吹き抜け部分まで高さがある場合、その部分は吹き抜けではなく床面積として算入される可能性があります。

収納棚の構造や設置場所によって、床面積に算入されるかどうかは異なりますので、設計段階で確認が必要です。

吹き抜け以外に延べ床面積に含まれないケースとは?

吹き抜け以外にも、ロフト、ベランダ・バルコニー、出窓など、延べ床面積に含まれないケースがあります。

それぞれの条件を満たすことで、これらの空間を有効活用し、快適な住空間を実現できます。

1:ロフト

ロフトは以下の条件を満たす場合のみ延べ床面積に含まれません。

・天井が1.4メートルよりも低い場合

・ロフトを設置する階の床面積の半分よりも小さい場合

・はしごを固定しない場合

ロフトは、収納スペースや書斎として利用できるため、有効活用することで、より快適な住空間を実現できます。

2:ベランダ・バルコニー

ベランダやバルコニーは、外壁から幅2メートルまでは床面積に含まれません。

容積率の関係で2階部分を広くできない場合は、ベランダ・バルコニーを検討しても良いかもしれません。

ベランダ・バルコニーは、洗濯物干しスペースや屋外でのくつろぎスペースとして利用できます。

3:出窓

出窓は以下の条件を満たす場合のみ延べ床面積に含まれません。

・高さ30センチメートル以上の場合

・外壁面から水平距離50センチメートル未満の場合

・見付け面積の半分以上が窓の場合

これらの条件を満たして、出窓のメリットである光を取り込んで明るい空間の家にしましょう。

まとめ

吹き抜けの床面積算入基準は、建築基準法で定められており、吹き抜け部分の面積が延べ床面積に含まれるかどうかは、ケースによって異なります。

吹き抜け部分に渡り廊下、キャットウォーク、収納棚などがある場合は、床面積に算入される可能性があります。

また、吹き抜け以外にも、ロフト、ベランダ・バルコニー、出窓など、延べ床面積に含まれないケースがあります。

吹き抜けを設計する際には、建築基準法上の床面積算入基準をしっかりと確認し、設計士や設計事務所と連携して、適切な設計を行うようにしましょう。

 

ご閲覧ありがとうございます。
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