住宅購入の贈与税とは?

投稿日:2018年10月02日

大体の方は一生に一度の大きな買い物となる住宅。自己資金や、住宅ローン。住宅取得には大きな資金が必要ですが親御さんがらありがたいことに援助してもらえる方も中にはいらっしゃいますよね。せっかくの援助ですが、もしかしたら税金がかかってくる場合もあります!

 

贈与税とは

現金や土地、保険金など、個人から財産をもらったときは、「贈与税」という税金を納めなければなりません。日ごろ馴染みの薄い税金のため、どんなときに発生するのか、いつどのように払うのかなどわからないことが多く、いざ直面したときに慌ててしまうことも。また、贈与税の対象とは知らずに申告漏れをして、のちのち税金や罰金を課せられるケースも少なくありません。意外と身近なところで発生する「贈与税」について、正しく理解しておきましょう。

 

暦年課税制度(一般贈与)

住宅資金を支援してもらう場合、もっともシンプルな方法は贈与税の非課税枠である110万円の贈与です。毎年110万円までの贈与であれば非課税になる制度を「暦年課税」といいます。。暦年課税制度には条件や受贈者の制限なく毎年110万円までの基礎控除枠が設けられており、数百あるいは千数百万円程度の財産贈与を考えている場合はこれを利用する方も多いと思います。ひとつ注意すべき点として、贈与税は贈与された側に課される税金であることです。住宅資金の頭金として110万円はインパクトがありますよね。注意すべきは贈与を受ける年にそれ以外の贈与を受けていないこと(110万円を超えると贈与税が発生します)、総額で110万円なので、両親(あるいは祖父母)それぞれから110万円(合計220万円)といった方法では課税対象になるということです。非課税枠の範囲内で贈与があった場合は、税務署への申告の必要はありません。

住宅建築の際など、多額の財産贈与を行いたいとき、やはり暦年課税制度では限界があります。そこで検討されるのが相続時精算課税制度です。

 

 

 

相続時精算課税制度

さて、住宅資金の贈与について検討している場合、相続時精算課税制度という言葉を見聞きすることも多いはずです。これは生前に贈与した財産2,500万円については、贈与時に本来課される贈与税を非課税とし、贈与者が亡くなった時点で他の財産とあわせて相続税の対象とするというものです。ニュアンスとしては、相続を前倒しで済ませてしまうといった感覚に近いです。この制度を利用する場合は、将来の相続を見越して検討する必要があります。2,500万円まで贈与税が非課税というだけで利用を選択してしまうと、毎年使える110万円の生前贈与が以降は利用できなくなります。

これを利用するには、まず贈与者が60歳以上であり、受贈者が20歳以上かつ推定相続人及び孫でなければいけない。これらを満たした上で、相続時精算課税制度を選択する旨の申告を行うことで初めて適用される。逆に申告を行わない限りは暦年贈与として扱われるため、これら課税制度を状況に応じて使い分けると良いだろう。

ほかにも相続税対策に有用な他の制度(小規模宅地の特例等)が使えなくなる可能性があるなど、考慮すべき事項が多くあります。相続時精算課税制度を選択して、住宅資金に充てる場合は、相続のことを鑑み、税理士と十分に相談したうえで判断をしてください。

 

住宅取得資金の非課税制度

より多くの住宅取得資金を支援してもらう場合は、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」を利用する方法があります。この制度では、まず贈与者が直属尊敬(実父母・実祖父母)であることが必要です。義理の父母からの贈与では非課税の対象とならない点に注意しましょう。住宅取得資金への贈与が対象となるため、対象となる住宅や、住宅によって非課税となる金額が変わります。

詳しくはお気軽にお尋ねください。

>お問い合わせはコチラから

ご閲覧ありがとうございます。
他にも面白い記事を用意しておりますので、是非御覧ください。

← ブログTOPへ戻る
投稿|     

ご相談・お問い合わせ

受付時間 9:00~18:00
(水曜・祝日定休)

資金計画の相談を
ご検討されている方へ

ご検討中の土地に
プランをご希望される方へ

まずは施工事例を
参考にされたい方へ

ご自宅から
ご相談されたい方へ

SNSからお披露目会のおしらせ、
家づくりのご相談も受け付けています

ショールームのご案内

イング建築設計 小松店

〒923-0851
石川県小松市北浅井町り157

受付時間 9:00~18:00
(定休日:水曜・祝日・夏期・年末年始・GW)

イング建築設計 金沢店

〒920-0054
石川県金沢市若宮2丁目14番地

受付時間 9:00~18:00
(定休日:水曜・祝日・夏期・年末年始・GW)