平屋の購入を検討されている方にぜひ知っておいて頂きたいのが、平屋の固定資産税についてです。
固定資産税がいくらかかるのかは、意外と見落としがちです。
そこで今回は、固定資産税についてと平屋の固定資産税を抑えるポイントについて紹介します。
□固定資産税について解説します!
固定資産税はそもそも土地や建物の所有にかけられる税金の事で、計算式は以下のようになっています。
固定資産税=固定資産税評価額(課税標準額)×標準税率(1.4%)
課税標準額というのは、国の固定資産評価基準という基準によって算出されており、一般の人には算出ができないことが多いです。
そのため、土地の場合工事価格の70%前後、新築の建物の場合は50〜60%を課税標準額の目安としています。
また、標準税率は地方税法で定められているため、地域によって異なることが多いです。
固定資産税は、1月1日時点で所有している不動産にかかります。
そのため、12月中に不動産を登記した場合と1月2日に登記した場合では、1年分固定資産税の費用が変わってくるため、注意しましょう。
□平屋の固定資産税を抑えるポイントとは?
まず、平屋の坪数別の固定資産税の目安について紹介します。
固定資産税の算出には、平屋か2階建てかが影響するのでは無く、建築費と築年数が影響します。
平屋は2階建てよりも坪単価が高くなりがちですが、一方で階段が不要であったり、廊下が減ることで延床面積が小さくなるため、建築費を抑えられます。
固定資産税の大まかな試算方法としては、仮定条件を坪単価65万円、建設費に対する再建築価格の割合を60%とします。
また、家を建てた次の年の経年減価補正率を80%と定めて、以降はあまり変動しないため、80%は固定します。
上記の条件下では、課税標準額=坪数×65万円×60%×80%と求められ、固定資産税は以下の式で求められます。
特例期間の場合、固定資産税=課税標準額×標準税率(1.4%)×0.5
通常期間の場合、固定資産税=課税標準額×標準税率(1.4%)
延床面積が120平方メートル以内の場合で、20坪の場合は、新築2〜4年目で4万、新築5年目以降で8万ほど、30坪の場合は、新築2〜4年目で6万、新築5年目以降で13万ほどです。
この範囲であれば、全ての床面積が軽減特例の対象となるため、4年目までは固定資産税が半額になります。
延床面積が120平方メートル以上の場合は、120平方メートル以内の部分と120平方メートルを超えた部分で値段が変わります。
40坪の場合は、120平方メートル以内の部分は、新築2〜4年目で7万、新築5年目以降で15万で、120平方メートルを超えた部分は1.62万円となります。
50坪の場合は、120平方メートル以内の部分は、新築2〜4年目で7万、新築5年目以降で15万、120平方メートルを超えた部分は5.98万円となります。
平屋の固定資産税を抑えるポイントについて6つ紹介します。
登録免許税という登記に関する税金を決めるのに、新築建物課税標準価格認定基準表というものを作って、基準を定めています。
この新築建物課税標準価格認定基準表では、木造が最も評価価格が低くなっており、そのほかは、軽量鉄骨造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の順に価格が上がっています。
間取りを正方形や長方形にすると純粋に建築費を抑えられます。
そのため、直接的に固定資産税を減らすわけではありませんが、家屋調査担当者にシンプルでローコストな住宅であるということをアピールできます。
部屋数は家屋調査の評価に直接繋がるため、できるだけ少なくした方が良いです。
そのため、できるだけ部屋数を減らし、のちに必要になった場合は、リフォームなどで増やすことをおすすめします。
さらに、和室ではなく洋室にすることでも課税標準額を抑えられます。
建物本体と離れているカーポートや駐車場も固定資産税の対象です。
そのため、課税標準額が低いカーポートを選ぶことでさらに固定資産税を抑えられます。
また、エクステリアのカーポートを検討されている方は家屋調査終了後に設置する方がお得になります。
5つ目は、ロフトにすると固定資産税がお得になることです。
ロフトは通常の個室よりも課税評価額が低くなるため、ロフトや屋根裏を有効活用することでより住空間を有効活用しつつ固定資産税を抑えられます。
単純に家の価格を下げることで、課税標準額を下げることができ、家の価格を安くできます。
そのため、できるだけ建築費を抑えて、付加価値を工夫して付けることをおすすめします。
□まとめ
今回は、固定資産税についてと平屋の固定資産税を抑えるポイントについて紹介しました。
固定資産税は所有している土地や建物に課税される税金のことです。
固定資産税のことでお悩みの方はぜひ当社までご相談下さい。