投稿日:2018年10月05日
こんにちは。
今日は不動産にかかわる税金にはどのようなものがあるか、代表的なものを挙げてみたいと思います!
◆印紙税◆
新築住宅を建てるときには、建築工事請負契約を土地や中古住宅、建売住宅を購入する時には、売買契約を結びます。
不動産では大きなお金が動きますので、これら契約はとても重要な意味を果たしますので必ず書面を作成し双方で確認後、契約を締結するのですが、その契約書に収入印紙を添付しなければなりません。
その収入印紙が税金となります。収入印紙の金額は契約の金額によって異なりますので、以下の表を参考にして下さい。
軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりとなります。
軽減措置の対象となる契約書は、請負に関する契約書(建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限られます。)のうち、記載金額が100万円を超えるもので、平成26年4月1日から平成32年3月31日までの間に作成されるものになります。
◆消費税◆
不動産会社から住宅を購入したり、住宅を建築したりする場合には、原則として、その代金を課税標準として消費税がかかります。 土地は非課税ですが、建物は課税対象となるので、平成26年4月1日以降取引される建物には原則として譲渡金額の8%の消費税がかかります。そのほか、不動産会社への仲介手数料もその金額を課税標準として消費税が課税されます。
なお、消費税課税事業者ではない個人や免税事業者などが売り主の場合を除きます。
税額=建物の代金等×税率8%(国税6.3%+地方税1.7%)
※消費税・地方消費税の税率について、政府は平成31年10月1日以降の課税資産の譲渡等から10%に引き上げることを決めています。(ただし、平成25年10月1日から平成31年3月31日までに請負契約に準ずる売買契約等を締結して、経過措置の適用を受けて平成31年10月1日以降に引き渡しを受ける場合は、引き上げ前の消費税率が適用されるほか、この契約に関し発生する仲介手数料についても引き上げ前の消費税率が適用されます。)
◆登録免許税◆
登録免許税とは、土地建物等にかかわる登記をする際にかかる税金です。所有権にかかわる登記の場合には、その固定資産税評価額に、所定の税率を乗じて税額を求めます。抵当権の設定登記の場合の税額は、債権額(住宅ローンなどの借入額)に所定の税率を乗じます。納税は登記を申請するときに行います。なお、建物が新築でまだ固定資産税評価額がない場合には、法務局所定の新築建物価格認定基準表を基に評価額を計算することになっています。
税額(土地・建物の場合)=固定資産税評価額(課税標準※)×所定の税率
税額(抵当権の場合)=債権額(課税標準※)×所定の税率
※課税標準:課税標準とは、税額算出の直接の対象となる金額や数量をいいます。
◆不動産取得税◆
不動産取得税は、新築住宅を取得したとき、土地を取得したとき、中古住宅を取得したとき、建売住宅を取得したときなどにかかってくる税金です。
なお、売買だけでなく、贈与や交換、登記の有無に関わらず不動産を取得した個人や法人すべてに課税される税金ですので、注意が必要です。
ただし、相続の場合には課税されません。
不動産取得税とは、不動産を取得したときに支払う税金です。固定資産税評価額に対して原則として税率4%を乗じた金額が税額となります。新築でまだ固定資産税評価額がつけられていない建物の場合には、都道府県知事が固定資産税評価額を算出する基準に基づいて、建物の評価額を計算することになっています。なお、原則的な税額の求め方は次の通りです。
税額=固定資産税評価額(課税標準)×税率
土地・住宅の取得に関する税率軽減の特例
土地・住宅の取得に適用される税率は、平成33年3月31日まで、税率を3%とする特例措置がとられています。
◎土地・住宅の取得に関する税率軽減の特例
対象不動産 | 原則税率 | 平成33年3月31日まで |
土地・住宅 | 4.0% | 3.0% |
◆固定資産税◆
土地、家屋の所有者に対して、その固定資産の所在する市町村が課税する地方税です。3年おきに見直される固定資産税の評価額をもとに算出され、税率は1.4%です。なお、固定資産を保有している限り、毎年課税される税金です。
◆固定資産税◆
市街化区域内の土地、家屋に対してのみ課せられる税金です。こちらも固定資産税の評価額に対して算出され、税率は0.3%です。固定資産税と合わせて徴収されます。
固定資産税、都市計画税のボリュームイメージは、物件価格が一般的な4,000万円の新築住宅を取得した場合、概ね一戸建ては約18万円くらいで、マンションは約23万円くらい(いずれも年間支払額)となります。
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